リビングプロテクト総合保険
◎ 賠償責任・修理費用
他人への賠償責任補償(個人賠償責任補償)
借用戸室の使用・管理に起因する偶然な事故または日常生活における事故により、他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊したことにより法律上の賠償責任を負われた場合に保険金をお支払いします。(1億円限度、自己負担額なし)
⇒ お支払事故例
洗濯機の水があふれて階下の入居者の家財を水浸しにした。
家主さんへの賠償責任補償(借家人賠償責任補償)
被保険者の責めに帰すべき偶然な事故により借用戸室を破損し、借用戸室の貸主に対して法律上の賠償責任を負われた場合に保険金をお支払いします。(支払限度額が限度、自己負担額3万円※)
※火災、破裂・爆発、給排水設備の事故による水濡れの場合には自己負担額はありません。
⇒ お支払事故例
火災を起こし、家主さんに賠償しなければならなくなった。
借用建物の修理費用補償(修理費用補償)
上記①~⑥および⑧、⑨の事故により借用戸室に損害が生じ、あるいはその他偶然な事故により借用戸室の外部に面する出入口のドア、シャッター、窓ガラスに損害が生じたときに、賃貸借契約に基づきまたは緊急的に自己の費用で修理した場合にその復旧費用に対して保険金をお支払いします。(支払限度額が限度、自己負担額なし)
⇒ お支払事故例
台風で物が飛んできて窓ガラスが割れ、自己の費用で修理した。
◎ 事故被害者弁護士費用
日本国内における日常生活において生じた偶然な事故により被害を受け、弁護士に法律相談や損害賠償を委任することにより費用を負担する場合に保険金をお支払いします。
法律相談費用 : 1回1万円/1事故3万円限度
弁護士費用等 : 1契約年度につき100万円限度
◎ ストーカー行為等対策費用
日本国内においてストーカー行為等を受け、警察または検察庁に警告・援助の申出または告訴を行い受理された場合に、被保険者またはその親族がその対策のため費用を負担した場
合に保険金をお支払いします。(1契約年度につき40万円が限度、自己負担額なし)(4,720円(2年間))
◎ 携行品損害
借用戸室が所在する敷地内から日本国内外に一時的に持ち出され、被保険者が携行している被保険者所有の家財に、偶然な事故により損害が生じた場合に保険金をお支払いします。(1事故につき30万円が限度、自己負担額1万円)
※持ち出し家財の損害として保険金が支払われる場合を除きます。(7,530円(2年間))