エイブルの入居者保険

リビングプロテクト総合保険・引受保険会社:Chubb損害保険株式会社(チャブ保険)

事故の連絡先&よくある質問

事故の連絡先

チャブ保険(損害サービスセンター)
0120-880-163
[受付時間] 年中無休・24時間受付
登録には、メールアドレス、証券番号が必要です。ご準備の上ご対応ください。
*事故報告手続きが画面上で完了できるので、郵送などの手間が省けます。


<ご注意事項>

保険金のご請求につきましては、修理等の対応がお済みでなくても、事故が発生した場合はただちに事故受付にご連絡ください。

よくある質問

ご加入に際しての質問

Q
入居者保険は、家主が加入している火災保険とはどこが違うのですか?
A
家主様が加入している火災保険はほとんどの場合、家主様の財産(建物)に対する補償を目的とする保険です。これに対して入居者保険は、入居者の財産(家財)に対する補償を目的とし、併せて家主様や隣人・階下の入居者への賠償責任を補償するなど、賃貸住宅の入居者向けに作られた保険です。
Q
必ずこの保険に入らなければならないのですか?
A
弊社は保険の加入を強制しません。しかしながら、お客様が過失により借用戸室を焼失させたり、水漏れ事故を起こして階下の入居者の家財に損害を与えた場合には、多額の賠償金を負担しなければならなくなりますので、そのため多くの家主様は、お客様を保護するために、入居条件として賃貸借契約書において「入居者保険の加入」を必須条件としていることが多いようです。 家主様または管理会社へご確認ください。
Q
子供が生まれました。家族の人数が増えたら補償内容の変更が必要ですか?
A
世帯人数が増えた場合は、ご通知をいただき世帯人数の変更を行う必要があります。この場合、世帯人数が増えただけでは保険料は上がりませんが、世帯人数の増加に伴い、保険の対象となる家財の金額が増加していることが考えられます。家財の保険金額の増額を希望される場合には、お手続き方法をご案内いたしますので、弊社までご連絡ください。
Q
『「エイブルの入居者保険」満期のお知らせとご継続のご案内』が2回届いたのですが?
A
弊社では、お客様に『「エイブルの入居者保険」満期のお知らせとご継続のご案内』を最大2回お送りいたします。1回目は保険満期の3ヶ月前、そして2回目はお客様の保険継続のお手続き漏れを防ぐために、保険満期1ヶ月前にお送りさせていただいております。
Q
コンビニエンスストアで保険料を支払ったのに、また『「エイブルの入居者保険」満期のお知らせとご継続
のご案内』が届いたのですが?
A
お客様からの保険料をご入金いただいたタイミングによりデータ連携の関係上2回目のご案内が郵送されてしまう場合があります。既にお支払済の場合は2回目に届いたご案内はお客様にてご処分くださいます様お願いします。また、ご案内が行き違いになりましたこと深くお詫び申し上げます。
Q
地震保険に加入したいのですが?
A
リビングプロテクト総合保険に併せて地震保険をご加入いただけます。契約期間の途中からでも地震保険を付帯することができますので、ご希望のお客様はチャブ保険サポートセンターにお申し出ください。なお、地震保険だけの加入はできません。家財の保険とセットでのご加入が必要です。

補償に関する質問

Q
借家人賠償責任補償とは何ですか?どの様な場合に保険金を支払ってもらえるのですか?
A
借家人賠償責任補償とは、賃貸住宅の入居者が、過失により火災や爆発などの事故を発生させて借用戸室に損害を与え、借用戸室の貸主に対して法律上の賠償責任を負担した場合に保険金をお支払いするものです。
Q
個人賠償責任補償とは何ですか?どの様な場合に保険金を支払ってもらえるのですか?
A
個人賠償責任補償とは、水漏れにより階下の方の家財に損害を与えた場合など、日常生活で他人の身体や財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負担した場合に保険金をお支払いするものです。
Q
偶然に花瓶を落として備え付けの洗面台を壊してしまった場合に、保険金は支払われますか?
A
支払われます。洗面台が「花瓶の落下」という偶然な事故を原因として損壊した場合は、借家人賠償責任補償の対象になります。お支払いする保険金の額は、実際の損害額から自己負担額3万円(※1)を差し引いた金額になります。
※1 火災、破裂・爆発、給排水設備の事故による水濡れの場合には自己負担額はありません。
※2 借用戸室の欠陥、自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび等、平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち等、保険金のお支払い対象にならないケースもございます。詳しくはエイブルの入居者保険(リビングプロテクト総合保険)のご契約のしおり、新生活サポートブック等をご参照ください。
Q
窓を開けっ放しにして外出したところ、雨の吹き込みで部屋のパソコンが壊れてしまいました。保険金は
支払われますか?
A
支払われません。風、雨、雹(ひょう)もしくは砂塵(さじん)の吹込みまたはこれらのものの漏入(※)により保険の対象に生じた損害は補償されません。(※隙間からの雨漏り等をいいます)
Q
火災を発生させてしまって隣家に延焼してしまいました。入居者保険で他人の家財の損害を賠償する保険
金は支払われますか?
A
支払われません。契約者が過失(※)により火災を起こし、隣家に延焼させた場合、「失火の責任に関する法律(失火責任法)」に基づき、失火者は法律上の賠償責任を負担しなくてもよいことになっています。したがいまして、個人賠償責任補償(特約)の保険金は支払われません。(※重過失を除きます。)
Q
空き巣に入られ通貨や家財を盗まれた場合、保険金は支払われますか?
A
保険証券(継続証)に記載された借用戸室に収容されていた通貨や家財が盗難にあった場合は補償の対象となります。(ただし、通貨の盗難の補償は20万円が限度となります)
Q
トイレや洗面台の排水管がつまってしまったため、専門業者を呼んで直してもらった場合の費用は保険で
支払われますか?
A
排水管のつまりの除去は、お支払いの対象となる事故に該当しませんので、保険金は支払われません。
Q
掃除中、偶然に接触したテレビがテレビボードから落下して破損してしまいました。この場合の損害に保
険金は支払われますか?
A
支払われます。ご契約の借用戸室内での偶然な事故により家財が破損・汚損した場合は、補償の対象となります。お支払いする保険金は、30万円を限度として、実際の損害額から自己負担額1万円を差し引いた額となります。
Q
退去の引渡し時、家主に畳(または、ドア・床・洗面台…)の修理費を求められました。保険金は支払わ
れますか?
A

借用戸室の損壊は、その発生原因が保険金お支払い条件に該当する場合に補償されます。

借家人賠償責任補償の保険金が支払われる条件は、被保険者(補償を受けられる方)が不測かつ突発的な事故を起こして、借用戸室を損壊し、借用戸室の貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担した場合に限りますので、これに該当しない場合は、保険金の支払い対象とはなりません。詳しくは、エイブルの入居者保険(リビングプロテクト総合保険)のご契約のしおり、新生活サポートブック等をご参照ください。

その他の質問

Q
保険料支払いの有効期限は、どこに書いてありますか?
A
コンビニエンスストア用の保険料払込票の下部に使用期限が記載されています。使用期限までにお支払いください
Q
継続特約とはどういうものですか?
A
前契約同条件プランのご継続の場合のみ適用になる特約です。継続保険料を払い込むべき払込期日を過ぎてしまっても、翌々月末までにお支払いいただければ継続契約の始期日から補償を開始させていただく特約です。上記コンビニエンスストア用の保険料払込票の期限もこの翌々月末となっておりますので使用期限内であれば、ご使用ください。
Q
入居後数ヶ月で引越しを予定しています。短期間の保険でいいのですが……。
A
リビングプロテクト総合保険は最短の保険期間が1年間の商品となっています。その際は、保険期間の途中で保険契約を解約のお申し出とお手続きをしてください。残りの保険期間に応じて保険会社からご契約者へ保険料を返還されることがあります。
Q
保険証券記載の住所から引っ越します。入居者向けの保険契約は引越し後も有効ですか?住所変更は
出来ますか?
A
契約者ご本人からご通知いただき、所定の手続きを行なえば、引越し後も継続して補償が受けられます。なお、地震保険にご加入の場合は建物の構造や引越先の住所によって、保険料の追加または返還が発生する場合があります。チャブ保険サポートセンターまでご連絡ください。
Q
マンションを事務所として利用します。入居者保険を契約すれば良いですか?
A
事務所として利用する場合、同じフロアに生活用の家財が有ったとしても、入居者保険では補償されません。事業者向けの保険のご加入が必要です。エイブル店舗へご相談ください。
Q
法人契約なのですが、入居する社員が頻繁に変わります。どのような手続きをすればよいですか?
A
リビングプロテクト総合保険では、ご契約者様が法人の場合、「法人等の被保険者に関する特約」が付帯されるため、被保険者を特定しないで契約することができ、その場合の被保険者は、「法人の役員または従業員で保険証券記載の建物に居住する者」となります。したがいまして、代用社宅・借上げ社宅などで入居者(法人の役員または従業員)の入れ替えがあった場合でも、お手続きをいただく必要はありません。
Q
盗難の被害にあった際、借用戸室の出入口の鍵を壊されたのですが、この損害は補償の対象となります
か?
A
盗難により損害保険金が支払われる場合には、借用戸室出入口のドアロック交換費用の実費に対して、1事故3万円を限度として、鍵取替え費用保険金が支払われます。また、保険証券記載の建物が所在する敷地内から持ち出された鍵が盗難の被害にあったときも、鍵取替え費用が補償の対象となります。
Q
控除証明書は発行されますか?
A
入居者保険に併せて地震保険をご契約の方のみ、地震保険料に対して控除証明書が発行されます。
Q
控除証明書の書き方は教えてもらえますか?
A
弊社でお答えすることはできません。税務署のホームページなどをご確認ください。
Q
個人賠償責任補償は、自動車保険に補償を付けているので、必要ないのですが。
A
個人賠償責任補償が重複する場合は加入の必要はありません。弊社までご相談ください。
Q
保険証券は発行されますか?
A
コンビニエンスストアにて保険料お払い込み後、2週間程度で保険証券(継続証)を郵送にてお届けいたします。※コンビニエンス払込方法以外のご契約の場合は1か月程度でのお届けとなります。
Q
修理費用とはどのような補償ですか?
A
「修理費用」は大家様に対しての損害賠償責任はないものの賃貸借契約に基づいて修理した場合、または借りている戸室での居住が困難な状態から復旧するために応急修理した場合に負担した修理費用を補償します。(例:飛び石で窓ガラスが割れて緊急的に修理した費用など)
募集文書番号 L2210544