【情報提供】退去時の現状復旧費用は火災保険で補償されますか?

退去時の現状復旧費用は火災保険で補償されますか?

偶然な事故など火災保険で適用できるケースもありますが
すべての退去時の修繕費用に火災保険が適用されるわけではありません。

【経年劣化や通常損耗は火災保険では補償されません】
・壁の画鋲の穴、壁紙の擦り傷や日焼け
・家具を置いたことによる床のへこみ
・日焼け、カビなどによる壁紙の交換
・通常使用による摩耗や汚れ(冷蔵庫下のサビなど)
・10年以上住んでいる場合の通常使用による経年劣化
・入居者の故意または明らかな過失(怒ってドアを蹴るなど故意に破損させた場合)
・ペットによる壁や床の傷・汚れ (多くの保険で免責事項)
・子どもの落書き
・タバコのヤニによる壁紙の変色
・掃除を怠ったことによるシンクや浴室などの水垢汚れ

これらの費用は、原則として賃借人の自己負担となります。経年劣化については貸主(オーナー)が負担するのが一般的です。

注意点
被害が発生したら、退去時ではなく速やかに保険会社に報告することが必要です。
時間が経つと、破損の原因究明が難しくなり、保険適用が認められない場合があります。