事故発生時のご連絡先

事故発生した場合は

※大規模災害が発生した場合は電話が通じにくい状況も考えられます。

 インターネットの事故報告をご活用ください。

 電話リレーサービスのご利用については各社HPでご確認をお願いいたします。

Chubb損害保険株式会社

Chubb損害保険会社

WEB による事故受付】24時間受付

Chubb: 賃貸住宅入居者用保険 Web事故受付

【電話による事故受付】24時間受付

事故受付用フリーコール (携帯電話からも繋がります)

0120-011-313

 

ジェイアイ傷害火災保険株式会社

WEB による事故受付】24時間受付

https://www.jihoken.co.jp/saa/

【電話による事故受付】

事故受付センター (フリーダイヤル

0120-399-061

損害保険ジャパン株式会社

WEB による事故受付】24時間受付

火災保険 インターネット受付/損保ジャパン (dga.jp)

【電話による事故受付】24時間受付

0120-727-110

IP電話等、無料回線を使えないときは 0422-35-4219(有料電話)

代理店エーシーサービス

受付時間

月曜日金曜日 10001700

電話番号 0120-250-735

【情報提供】個人賠償責任保険とは

個人賠償責任保険とは

個人賠償責任保険は、個人やその家族が日常生活において、他人に損害を与えて賠償責任を負った際に、損害賠償金や弁護士費用などが補償される保険です。

どのような事故が補償対象になるの?

日常生活で起こりうる様々な事故が補償の対象となります。例えば、以下のようなケースが挙げられます。

  • 自転車で歩行者と衝突し、ケガをさせてしまった場合。
  • ベランダから鉢植えを落としてしまい、駐車中の他人の車にキズをつけてしまった場合。
  • 飼っている犬が通行人にかみついて、ケガをさせてしまった場合。
  • 子どもが他人の家の窓ガラスを割ってしまった場合。

高額な賠償判決も増えているため、保険金額は無制限での契約や、1億円以上を設定することが望ましいとされています。

誰が補償の対象になるの?

契約者本人だけでなく、生計を共にする同居の親族(配偶者、子ども、親など)や、仕送りを受けている別居の未婚の子どもも補償の対象となるのが一般的です。保険商品によっては、同居の親族であれば誰でも対象になるものもあります。

【加入方法】

弊社の取り扱っているチャブ保険のリビングプロテクト総合保険およびJI傷害火災保険のリビングサポート総合保険では個人賠償責任保険がセットされております。

個人賠償責任保険は、単体の商品としてではなく、火災保険や自動車保険、傷害保険などの特約(オプション)として加入することが一般的です。クレジットカードに付帯している場合もあります。

年間保険料は数千円程度と、比較的安価で加入しやすいという特徴があります。

【注意点】

重複加入に注意複数の保険に特約として加入していると、補償が重複してしまう可能性があります。

賠償額以上は支払われないため、ご自身の加入状況を確認しましょう。※自動車保険や傷害保険と

重複するケースが多いです。

一般的な「自転車保険」についても賠償保険と傷害保険のセットのような商品が多いため、ご注意くださ

い。

同じ「個人賠償責任保険」でも内容は異なります。

但し、同じ「個人賠償責任保険」でも補償内容が異なります。

重複の可能性がある場合は、補償内容の違いを確認し、ご自身にあったものを選択ください。

  • 家族の補償範囲

多くの保険では、契約者本人だけでなく、配偶者や同居の親族、別居の未婚のお子様まで補償の対象となる「家族型」が主流です。ただし、別居の既婚のお子様は対象外となる場合があります。

  • 預かり物の補償

他人の物(預かり物や借り物)を壊してしまった場合の補償については、保険会社によって対応が異なります。標準的な個人賠償責任保険では対象外となるケースが多く、別途「受託物賠償責任特約」が必要になる場合もあります。

  • 示談交渉サービスの有無

事故が発生した際、保険会社が相手方との示談交渉を代行してくれるサービスが付帯していることがあります。これは、精神的・時間的な負担を軽減するために非常に役立ちます。ただし、国外での事故は対象外となる場合もあるため、確認が必要です。

  • 補償される金額

高額な賠償判例も増えているため、補償金額は1億円から3億円以上、または国内無制限のタイプが実用的な安心ラインとされています。

  • 国内外での補償

国内での事故だけでなく、海外での事故も補償の対象となるかどうかは、保険会社や商品によって異なります。

  • 補償されないケース故意による事故や、仕事上の事故、自動車による事故、家族間の事故などは補償の対象外となります。

【情報提供】火災事故の加害者の責任と被害者になった場合のお話

火災事故の加害者の責任と被害者になった場合のお話

 

最近山火事や林家ペーさんのお家の火災など火災の話題が増えていますが、火災事故の

加害者になってしまった場合、どのような責任を負わなければならいのかご存じでしょうか?

ほとんどの場合は、隣の部屋の損害について賠償責任はありませんが(※下記失火法をご確認ください。)、借りている部屋については大家さんに対する賠償責任が生じます。

なぜ隣の部屋の賠償責任は生じず、大家さんに対する賠償が生じるのかは法律で決められています。

多くの賃貸借契約で借家人賠償責任の加入が必須となっていますが、巨額の賠償の必要性が生じた際に入居者と大家さんを守るためにそのようになっていると考えられます。

 

失火責任法とは

失火責任法は、火災に関する特別なルールです。

基本原則

  • 重大な過失または故意がない限り責任なし: 不注意で火事を起こしてしまっても、それが「重大な過失」や「故意」でなければ、他人の建物などを燃やしてしまっても損害賠償責任を負いません。
  • 例外的な法律: 通常、不注意で損害を与えた場合は賠償責任が生じますが、失火の場合はそれが免除される、珍しいケースです。
  • 背景: 火災が広範囲に及びやすく、被害額も大きくなりがちだった昔の日本で、失火者の生活再建を妨げないために作られました。

重大な過失の例

  • 寝たばこで火事を起こした
  • ストーブの近くに燃えやすいものを置きっぱなしにした
  • 天ぷらを揚げているのを忘れて長時間その場を離れた

 

借家人賠償責任保険とは

借家人賠償責任保険は、賃貸物件を借りている人が加入する保険の一部です。

補償の目的

  • 大家さんへの賠償: 借りている部屋で火事や水漏れなどを起こし、その部屋自体に損害を与えてしまった場合に、大家さんに対して負う法律上の損害賠償責任を補償します。
  • 失火責任法の適用外: 借家人賠償責任は、失火責任法が適用されません。つまり、重大な過失がなくても、借りている部屋に損害を与えた場合は賠償責任を負います。
  • 原状回復義務: 賃貸契約には、借りたときの状態で部屋を返す「原状回復義務」があるため、損害を与えた場合は修理費用を負担する必要があります。

補償される事故の例 

事故の種類 内容
火災 ストーブの不始末による火事
破裂・爆発 ガスボンベの爆発
水ぬれ 給排水設備の故障による水漏れ

 

火災で被害者になってしまったら・・・賠償されますよね?それ誤解です。

注意すべき事項としては、加害者となった場合“隣の部屋の方に対する賠償が発生しない”ということは、被害者になった場合も当然“加害者に賠償請求できない”ことになります。

「自分は火災事故なんて発生させないので、保険加入しなくても大丈夫」とおっしゃる方もいらっしゃいますが、もらい火であっても賠償は受けられないので、自分の家財は自分の保険で守る必要があります。

※重大な過失の場合は賠償を受けられますが、上記記載の通り“稀なケース”になります。

SMS誤送信に関するお詫びとご報告

平素より当社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

このたび、当社から一部のお客様へ誤ってSMSが送信される事象が発生いたしました。

ご迷惑とご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。

 

1.事案の概要

12月25日(木)14時00分頃より、火災保険の継続案内として未入金の方へのお知らせの作成を開始いたしました。

その際、今回作成したリストではなく誤って前回作成したリストをSMS送信用にセットしてしまいました。この誤りに気づかないまま送信作業を進めた結果、同日14時30分頃より、既に入金済、退去、解約された方にも案内が送られてしまいました。

なお、本件において個人情報や機密情報は一切含まれておらず、情報漏えいの心配はございません。

2.対象となった契約者数

誤送信の対象となった契約者様は5,680名です。

3.今後の対応について

誤送信の対象者となった契約者様には、同日15時40分に経緯のご報告をSMS送信いたました。

また、今回このような事態が発生したことを厳粛に受け止め、再発防止策を講じてまいります。具体的には、複数のシステム間でのデータ複製時は、操作完了前に正しい紐づけが行われているかの二重チェックを徹底いたします。

今回の事案を厳粛に受け止め、皆さまからのご信頼を回復できるよう、再発防止策の徹底および情報管理体制の強化に努めてまいりますと同時に、重ねて本事案に関しまして、深くお詫び申しあげます。

本件に関してご心配やご不明な点がございましたら、大変お手数をおかけしますが、以下の専用窓口までお問合せください。

 

代理店 : 株式会社エーシーサービス

電話番号: 0120-135-105

受付時間: 平日10時00分~17時00分(土・日・祝日を除く)

※年末年始営業については、12月26日13時まで1月5日より通常営業開始となります。12月26日13時~1月4日までは休業となりますのでご了承ください。

 

2025.12経緯書SMS誤送信

 

 

 

地震保険控除証明書発送スケジュールのお知らせ

【チャブ損害保険株式会社】

控除証明書発送対象
(1) 保険期間の開始日が2024年12月31日以前のご契約
(2) 地震保険にご加入されているご契約
発送予定日
2025年10月10日頃順次発送予定
地震保険料控除証明書についてよくいただくご質問
https://www.chubb.com/jp-jp/individuals-families/earthquake-deduction-qa.aspx
再発行ご希望のお客様
(1)インターネットによるお手続き
https://jpinfo.chubb.com/CGI/inquiry/inquiry.cgi
(2)お電話によるお手続き
0120-233-522(9:00~17:00土日祝除く)
*2025年1月1日以降の初回・更新ご契約につきましては、ご契約時に発行されている保険証券に地震保険料控除証明書が一体となっております。
切り離してご利用下さい。

【ジェイアイ傷害火災保険株式会社】
◆1回目
対象: 2025年7月31日までに補償開始のご契約
送付日:2025年10月8日発送
※昨年度ご加入の方も全て含みます。
◆2回目
対象:2025年8月1日~2025年9月30日までに補償開始のご契約
送付日:2025年10月20日・2025年11月25日発送(ご加入日によって発送日が異なります)
◆3回目
対象:2025年10月1日~2025年10月31日までに補償開始のご契約
送付日:2026年1月6日発送
◆4回目
対象:2025年11月1日~2025年12月31日までに補償開始のご契約
加入日:年内ご契約の方
送付日:2026年1月27日発送

※昨年『保険料控除証明書発行サービス』を利用し、(共同システムに)メールアドレスが登録されている契約者には、電子データの準備ができるとメールにて通知されます。

「保険料控除証明書 発行サービス(外部サイト)」にて、以下のお手続きが可能です。
 ・紛失された場合のハガキ再発行(3~6日程度でご契約住所に届きます。※年末年始を除く。)
 ・電子データ(XMLデータ)での取得
 ・マイナポータル連携
※加入者証番号の入力が必要です。マイページや加入者証にて加入者証番号をご確認ください。

保険料控除証明書 発行サービス(外部サイト):https://insurance-p-kojo.jp/akstnm/top001.aspx
地震保険料控除のご案内 – jihoken.jp:https://www.jihoken.jp/koujo/faq-all/
リビングサポートに関するお問合せ – ジェイアイ傷害火災保険株式会社:https://www.jihoken.co.jp/inquiry/living-support/

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(チャブ保険)
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お電話の場合
チャブ保険 サポートセンター
固定電話からは
0120-233-522[受付時間]月曜~金曜日 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

携帯電話・PHSからは
0570-004256  ※ナビダイヤル(有料)となります。

(ジェイアイ傷害火災保険)
月払総括保険(リビングサポート保険)は退去と同時に補償が終了となりますので、特段のご連絡は必要ございません。