【情報提供】住宅の修理などに関するトラブルにご注意ください。

住宅の修理などに関するトラブルにご注意ください。

住宅修理などに関し、「保険が使える」と言って勧誘する業者とのトラブルが増加しています。このような勧誘については、住宅の修理を業者と契約する前に、ご契約している損害保険会社または損害保険代理店へご相談ください。

【利用してしまうと・・・】
・手数料を請求されます。
・保険金詐欺に加担してしまう可能性があります。

【保険金請求は誰でも対応できます。】
事故内容によって提出する書類等は異なりますが、難しい書類などはございません。
一般的に軽微な事故では保険金請求書に事故状況、損害品、振込口座などを記入していただき、損害見積、写真、裏付け資料などを提出いただくケースがほとんどです。
※大きな事故(火災・漏水)などの場合は保険会社の鑑定人がお伺いして調査を行ったり、罹災証明書等をご提出依頼することがあります。

住宅の修理などに関するトラブルにご注意|日本損害保険協会 (sonpo.or.jp)

【情報提供】重複補償

重複補償
重複補償とは、複数の保険契約によって、補償内容が同じ、または一部重複した状態を指します。これにより、保険料が無駄になる可能性があります。

※損害保険は、損害を受けた分を補填することを目的としています。そのため、複数の保険会社と契約していても、実際の損害額を超える保険金を受け取ることはできません。
例えば、500万円の損害を受けた場合、2つの火災保険に加入していても、合計で500万円までしか保険金は支払われません。その500万円を各保険会社が契約割合に応じて分担して支払います。

重複補償の具体例
補償が重複する可能性のあるケースは以下の通りです。

自動車保険における重複補償
弁護士費用特約:複数の自動車保険契約で弁護士費用特約を付けている場合、いずれか一つで補償されます。
日常生活賠償特約・自転車賠償特約:個人の賠償責任を補償する特約は、自動車保険だけでなく、火災保険や傷害保険にも付帯されている場合があります。
ファミリーバイク特約:複数の自動車保険契約でファミリーバイク特約を付けている場合、補償が重複します。記名被保険者や同居の家族が乗る原付バイクの事故が補償対象です。
人身傷害保険:家族がそれぞれ車を所有し、それぞれが記名被保険者として自動車保険を契約し、「車内・車外補償タイプ」の人身傷害保険を付けている場合などです。

自動車保険以外の保険との重複
・ 火災保険や傷害保険などの自動車保険以外の保険や特約と、自動車保険の補償が重複することがあります。
・ 異なる保険会社との契約で補償が重複する可能性もあります。

重複補償の種類
重複補償には、以下の2種類があります。

①完全重複 重複する契約から保険金が支払われず、保険金額が積み上がらない状態です。補償につながらない保険料が無駄になる可能性があります。
②不完全重複 補償額が複数の契約の合計額となり、保険金額が積み上がる状態です。損害額によっては、一方の契約から保険金が支払われない場合があります。

重複を避けるためのポイント
保険会社は、契約者が希望しない重複補償を防ぐため、注意を促し、他の保険契約の有無を確認するよう努めています。
・ 特約の一本化:弁護士費用特約やファミリーバイク特約などは、一つの契約に付帯すれば、記名被保険者やその家族が補償対象となることが多いです。
・ 契約の見直し:自動車保険を複数契約している場合、2台目以降の契約の特約を外すことで、保険料を節約できる可能性があります。
・ 弊社への相談:補償内容や家族状況によって、補償範囲が異なる場合があります。重複の可能性がある場合は、弊社へご相談ください。

【情報提供】退去時の現状復旧費用は火災保険で補償されますか?

退去時の現状復旧費用は火災保険で補償されますか?

偶然な事故など火災保険で適用できるケースもありますが
すべての退去時の修繕費用に火災保険が適用されるわけではありません。

【経年劣化や通常損耗は火災保険では補償されません】
・壁の画鋲の穴、壁紙の擦り傷や日焼け
・家具を置いたことによる床のへこみ
・日焼け、カビなどによる壁紙の交換
・通常使用による摩耗や汚れ(冷蔵庫下のサビなど)
・10年以上住んでいる場合の通常使用による経年劣化
・入居者の故意または明らかな過失(怒ってドアを蹴るなど故意に破損させた場合)
・ペットによる壁や床の傷・汚れ (多くの保険で免責事項)
・子どもの落書き
・タバコのヤニによる壁紙の変色
・掃除を怠ったことによるシンクや浴室などの水垢汚れ

これらの費用は、原則として賃借人の自己負担となります。経年劣化については貸主(オーナー)が負担するのが一般的です。

注意点
被害が発生したら、退去時ではなく速やかに保険会社に報告することが必要です。
時間が経つと、破損の原因究明が難しくなり、保険適用が認められない場合があります。

【情報提供】地震保険は必要でしょうか?

地震保険は必要でしょうか?

 

地震保険とは

地震保険は、地震や噴火、それらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失といった建物や家財の損害を補償する保険です。火災保険では地震による損害は補償されないため、地震に備えるためには地震保険が必要不可欠です。

地震保険は火災保険とセットで加入することが必須で、単独では加入できません。国と民間の損害保険会社が共同で運営しており、公共性の高い保険です。そのため、どの保険会社で加入しても保険料や補償内容は原則同じで、保険金額は火災保険の30%から50%の範囲で設定されます。

 

【加入のメリット】

災害後の生活を支える

地震による被害は、家屋の損壊や家財の損失など多岐にわたり、生活再建には多額の費用が必要になります。地震保険は、そうした被災後の生活再建を支える一時金としての役割を果たすため、もしもの時に経済的な大きな助けとなります。

 

節税効果

地震保険料は、確定申告や年末調整で「地震保険料控除」の対象となり、所得税や住民税の節税効果が期待できます。

 

【加入のデメリット・注意点】

補償額に制限がある

地震保険の保険金額は、火災保険の金額の30~50%の範囲内と定められており、建物は最大5,000万円、家財は最大1,000万円が上限です。そのため、受け取れる保険金だけでは、住まいを元の状態に再建する費用をすべてカバーできない場合があります。

 

賃貸物件の場合

賃貸物件にお住まいの場合、建物自体の補償は大家さんの責任なので不要です。しかし、家財の損害に備えるため、家財に対して地震保険に加入を検討をおすすめします。

 

事故発生時のご連絡先

保険事故発生した場合は

※大規模災害が発生した場合は電話が通じにくい状況も考えられます。

 速やかな事故報告のため、各保険会社のインターネット事故報告をご活用ください。

 電話リレーサービスのご利用については各社HPでご確認をお願いいたします。

Chubb損害保険株式会社

Chubb損害保険会社

WEB による事故受付】24時間受付

Chubb: 賃貸住宅入居者用保険 Web事故受付

【電話による事故受付】24時間受付

事故受付用フリーコール (携帯電話からも繋がります)

0120-011-313

 

ジェイアイ傷害火災保険株式会社

WEB による事故受付】24時間受付

https://www.jihoken.co.jp/saa/

【電話による事故受付】

事故受付センター (フリーダイヤル

0120-399-061

損害保険ジャパン株式会社

WEB による事故受付】24時間受付

火災保険 インターネット受付/損保ジャパン (dga.jp)

【電話による事故受付】24時間受付

0120-727-110

IP電話等、無料回線を使えないときは 0422-35-4219(有料電話)

 

代理店エーシーサービス

受付時間

月曜日金曜日 10001700

電話番号 0120-250-735

【情報提供】個人賠償責任保険とは

個人賠償責任保険とは

個人賠償責任保険は、個人やその家族が日常生活において、他人に損害を与えて賠償責任を負った際に、損害賠償金や弁護士費用などが補償される保険です。

どのような事故が補償対象になるの?

日常生活で起こりうる様々な事故が補償の対象となります。例えば、以下のようなケースが挙げられます。

  • 自転車で歩行者と衝突し、ケガをさせてしまった場合。
  • ベランダから鉢植えを落としてしまい、駐車中の他人の車にキズをつけてしまった場合。
  • 飼っている犬が通行人にかみついて、ケガをさせてしまった場合。
  • 子どもが他人の家の窓ガラスを割ってしまった場合。

高額な賠償判決も増えているため、保険金額は無制限での契約や、1億円以上を設定することが望ましいとされています。

誰が補償の対象になるの?

契約者本人だけでなく、生計を共にする同居の親族(配偶者、子ども、親など)や、仕送りを受けている別居の未婚の子どもも補償の対象となるのが一般的です。保険商品によっては、同居の親族であれば誰でも対象になるものもあります。

【加入方法】

弊社の取り扱っているチャブ保険のリビングプロテクト総合保険およびJI傷害火災保険のリビングサポート総合保険では個人賠償責任保険がセットされております。

個人賠償責任保険は、単体の商品としてではなく、火災保険や自動車保険、傷害保険などの特約(オプション)として加入することが一般的です。クレジットカードに付帯している場合もあります。

年間保険料は数千円程度と、比較的安価で加入しやすいという特徴があります。

【注意点】

重複加入に注意複数の保険に特約として加入していると、補償が重複してしまう可能性があります。

賠償額以上は支払われないため、ご自身の加入状況を確認しましょう。※自動車保険や傷害保険と

重複するケースが多いです。

一般的な「自転車保険」についても賠償保険と傷害保険のセットのような商品が多いため、ご注意くださ

い。

同じ「個人賠償責任保険」でも内容は異なります。

但し、同じ「個人賠償責任保険」でも補償内容が異なります。

重複の可能性がある場合は、補償内容の違いを確認し、ご自身にあったものを選択ください。

  • 家族の補償範囲

多くの保険では、契約者本人だけでなく、配偶者や同居の親族、別居の未婚のお子様まで補償の対象となる「家族型」が主流です。ただし、別居の既婚のお子様は対象外となる場合があります。

  • 預かり物の補償

他人の物(預かり物や借り物)を壊してしまった場合の補償については、保険会社によって対応が異なります。標準的な個人賠償責任保険では対象外となるケースが多く、別途「受託物賠償責任特約」が必要になる場合もあります。

  • 示談交渉サービスの有無

事故が発生した際、保険会社が相手方との示談交渉を代行してくれるサービスが付帯していることがあります。これは、精神的・時間的な負担を軽減するために非常に役立ちます。ただし、国外での事故は対象外となる場合もあるため、確認が必要です。

  • 補償される金額

高額な賠償判例も増えているため、補償金額は1億円から3億円以上、または国内無制限のタイプが実用的な安心ラインとされています。

  • 国内外での補償

国内での事故だけでなく、海外での事故も補償の対象となるかどうかは、保険会社や商品によって異なります。

  • 補償されないケース故意による事故や、仕事上の事故、自動車による事故、家族間の事故などは補償の対象外となります。

【情報提供】火災事故の加害者の責任と被害者になった場合のお話

火災事故の加害者の責任と被害者になった場合のお話

 

最近山火事や林家ペーさんのお家の火災など火災の話題が増えていますが、火災事故の

加害者になってしまった場合、どのような責任を負わなければならいのかご存じでしょうか?

ほとんどの場合は、隣の部屋の損害について賠償責任はありませんが(※下記失火法をご確認ください。)、借りている部屋については大家さんに対する賠償責任が生じます。

なぜ隣の部屋の賠償責任は生じず、大家さんに対する賠償が生じるのかは法律で決められています。

多くの賃貸借契約で借家人賠償責任の加入が必須となっていますが、巨額の賠償の必要性が生じた際に入居者と大家さんを守るためにそのようになっていると考えられます。

 

失火責任法とは

失火責任法は、火災に関する特別なルールです。

基本原則

  • 重大な過失または故意がない限り責任なし: 不注意で火事を起こしてしまっても、それが「重大な過失」や「故意」でなければ、他人の建物などを燃やしてしまっても損害賠償責任を負いません。
  • 例外的な法律: 通常、不注意で損害を与えた場合は賠償責任が生じますが、失火の場合はそれが免除される、珍しいケースです。
  • 背景: 火災が広範囲に及びやすく、被害額も大きくなりがちだった昔の日本で、失火者の生活再建を妨げないために作られました。

重大な過失の例

  • 寝たばこで火事を起こした
  • ストーブの近くに燃えやすいものを置きっぱなしにした
  • 天ぷらを揚げているのを忘れて長時間その場を離れた

 

借家人賠償責任保険とは

借家人賠償責任保険は、賃貸物件を借りている人が加入する保険の一部です。

補償の目的

  • 大家さんへの賠償: 借りている部屋で火事や水漏れなどを起こし、その部屋自体に損害を与えてしまった場合に、大家さんに対して負う法律上の損害賠償責任を補償します。
  • 失火責任法の適用外: 借家人賠償責任は、失火責任法が適用されません。つまり、重大な過失がなくても、借りている部屋に損害を与えた場合は賠償責任を負います。
  • 原状回復義務: 賃貸契約には、借りたときの状態で部屋を返す「原状回復義務」があるため、損害を与えた場合は修理費用を負担する必要があります。

補償される事故の例 

事故の種類 内容
火災 ストーブの不始末による火事
破裂・爆発 ガスボンベの爆発
水ぬれ 給排水設備の故障による水漏れ

 

火災で被害者になってしまったら・・・賠償されますよね?それ誤解です。

注意すべき事項としては、加害者となった場合“隣の部屋の方に対する賠償が発生しない”ということは、被害者になった場合も当然“加害者に賠償請求できない”ことになります。

「自分は火災事故なんて発生させないので、保険加入しなくても大丈夫」とおっしゃる方もいらっしゃいますが、もらい火であっても賠償は受けられないので、自分の家財は自分の保険で守る必要があります。

※重大な過失の場合は賠償を受けられますが、上記記載の通り“稀なケース”になります。