【情報提供】火災事故の加害者の責任と被害者になった場合のお話

火災事故の加害者の責任と被害者になった場合のお話

 

最近山火事や林家ペーさんのお家の火災など火災の話題が増えていますが、火災事故の

加害者になってしまった場合、どのような責任を負わなければならいのかご存じでしょうか?

ほとんどの場合は、隣の部屋の損害について賠償責任はありませんが(※下記失火法をご確認ください。)、借りている部屋については大家さんに対する賠償責任が生じます。

なぜ隣の部屋の賠償責任は生じず、大家さんに対する賠償が生じるのかは法律で決められています。

多くの賃貸借契約で借家人賠償責任の加入が必須となっていますが、巨額の賠償の必要性が生じた際に入居者と大家さんを守るためにそのようになっていると考えられます。

 

失火責任法とは

失火責任法は、火災に関する特別なルールです。

基本原則

  • 重大な過失または故意がない限り責任なし: 不注意で火事を起こしてしまっても、それが「重大な過失」や「故意」でなければ、他人の建物などを燃やしてしまっても損害賠償責任を負いません。
  • 例外的な法律: 通常、不注意で損害を与えた場合は賠償責任が生じますが、失火の場合はそれが免除される、珍しいケースです。
  • 背景: 火災が広範囲に及びやすく、被害額も大きくなりがちだった昔の日本で、失火者の生活再建を妨げないために作られました。

重大な過失の例

  • 寝たばこで火事を起こした
  • ストーブの近くに燃えやすいものを置きっぱなしにした
  • 天ぷらを揚げているのを忘れて長時間その場を離れた

 

借家人賠償責任保険とは

借家人賠償責任保険は、賃貸物件を借りている人が加入する保険の一部です。

補償の目的

  • 大家さんへの賠償: 借りている部屋で火事や水漏れなどを起こし、その部屋自体に損害を与えてしまった場合に、大家さんに対して負う法律上の損害賠償責任を補償します。
  • 失火責任法の適用外: 借家人賠償責任は、失火責任法が適用されません。つまり、重大な過失がなくても、借りている部屋に損害を与えた場合は賠償責任を負います。
  • 原状回復義務: 賃貸契約には、借りたときの状態で部屋を返す「原状回復義務」があるため、損害を与えた場合は修理費用を負担する必要があります。

補償される事故の例 

事故の種類 内容
火災 ストーブの不始末による火事
破裂・爆発 ガスボンベの爆発
水ぬれ 給排水設備の故障による水漏れ

 

火災で被害者になってしまったら・・・賠償されますよね?それ誤解です。

注意すべき事項としては、加害者となった場合“隣の部屋の方に対する賠償が発生しない”ということは、被害者になった場合も当然“加害者に賠償請求できない”ことになります。

「自分は火災事故なんて発生させないので、保険加入しなくても大丈夫」とおっしゃる方もいらっしゃいますが、もらい火であっても賠償は受けられないので、自分の家財は自分の保険で守る必要があります。

※重大な過失の場合は賠償を受けられますが、上記記載の通り“稀なケース”になります。